住宅ローン減税(控除)について


住宅ローン減税は一定額が所得税から控除される制度

→住宅ローン減税(控除)とはマイホームをローンで購入した人のために、金利負担の軽減を図るために作られたとても魅力的な制度です。2021年12月の入居までに住宅を購入した人に対して、毎年の年末時点でのローン残高の1%が10年間控除されます。

 

▼一般的な住宅の場合:

最大控除額が10年間合計で400万円

1年の控除限度額は40万円となります。

▼長期優良住宅・低炭素住宅の場合:

最大控除額が10年間合計で500万円

1年の控除限度額が50万円となります。

 


■親族や知人から住宅購入費用を借りた場合は制度対象外

→住宅ローン減税(控除)を受けるためには、借入先が以下であることが条件です。

 

☑銀行・信用金庫・信用組合等の金融機関

☑住宅金融支援機構

☑都市再生機構

☑地方住宅供給公社

☑建設業者

☑勤務先

よって、親族や知人から住宅購入費用を借りた場合は、住宅ローン減税(控除)を利用することができません。また、勤務先からの借入の場合は、以下の条件にあてはまる場合は控除対象外となります。。

◆勤務先から無利子または0.2%未満の金利で借り入れする場合

◆勤務先が利子の負担をしてくれ、実際に負担する金利が0.2%未満の金利となる場合

◆勤務先から時価の2分の1未満の価額で住宅を購入した場合


■年間で最大40万円控除される

→年末の住宅ローン残高の1%の税金が戻ってきます。控除が受けられる期間である10年間で400万円が上限となります。つまり年末時点で住宅ローン残高が4,000万円以上ある場合は、その年に40万円の控除が受けられることになります。ただし、住宅ローン減税による控除は、基本的には所得税から控除されるので、所得税額が控除額よりも少ない場合はそれ以下となってしまいます。

例えば、所得税額が36万円で、年間控除額が40万円の場合、所得税額から控除されるのは36万円。でも、所得税から控除しきれなかった場合は、個人住民税から残りの4万円もきっちり控除が受けられますので安心してください。


■住宅ローン減税の最大控除額は?

→控除期間や控除額の計算方法は、居住を開始した年月日によって決められています。平成26年から平成33年12月31日までは、一般住宅の場合「借入金等の年末残高×控除率1%」で求める事ができます。控除期間は10年間です。最大控除額は40万円と決められていので、10年間の最大控除額は400万円になります。

 

また、「認定長期住宅」や「認定炭素住宅」の場合は、各年度の最大控除額が50万円となるため、10年間の最大控除額は500万円という計算になります。

参考:「No.1213住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)」国税庁


■全ての人が最大控除額が適用されるわけではない

→年間40万円、10年で400万円ものお金が戻ってくるとなると、家計は大助かりですよね。しかし、実際に控除される額の計算には、ローン残高や納めた所得税が関係してくるため、最大控除額は全ての国民に適用されるわけではありません。

具体的には

1.控除額の最大控除額40万円、もしくは50万円

2.住宅ローンの年末残高の1%

3.納めた所得税額(控除しきれない場合は住民税からも一部控除される)

以上の3つの中で、最も少ない額が控除額ということになります。


■ローン残高2,500万円、年収400万円の場合(具体例)

ローン残高が2,500万円、扶養家族・妻、年収400万円のサラリーマンの場合です。
控除額上限は、

・2,500万円×1%=25万円になります。

 

所得税と住民税から計算した控除額は、

・所得税は約5.5万円ですが、控除しきれていないため、ここに住民税分が加算されます。

・約11.5万円(所得税課税対象額の7%)

 

所得税5.5万円と住民税11.5万円の合計、約17万円が控除額になります。


■住宅ローン減税(控除)を受ける為には確定申告が必須

→住宅ローン減税(控除)のを受ける場合、1年目は必ず確定申告をすることが必要です。ただし、サラリーマンの方など給与所得者の場合は、2年目以降の住宅ローン減税(控除)を、勤め先にローンの残高証明書を提出することによって年末調整で行なうことも可能です。給与所得者以外は2年目以降も毎年確定申告が必要となりますので注意しましょう。

 

▼期間

毎年2月中旬から3月中旬ごろまでが確定申告の期間です。ただし、還付申告の場合は1月から行えます。

▼確定申告場所

確定申告はお住いの管轄する税務署で手続きします。湘南地区の場合は、藤沢市、平塚市、大和市等に税務署があります。

 

また、平日は会社があるため申告書の提出ができないという方のために、申告期間の決められた日程に、土日や祝日でも提出ができる日が設定されています。

参考:※1「税務署所在地・案内(神奈川県)」国税庁

 

▼必要書類

住宅ローン減税をうけるための確定申告で必要になる書類は以下の通りです。

☑源泉徴収票:勤務先で取得します。

☑住宅ローンの借入金残高証明書:ローンを組んだ金融機関から取得します。

☑土地・建物の登記事項証明書:法務局で取得します。郵送でも取得できます

☑土地・建物の売買契約書

☑マイナンバーカード

☑確定申告書A…税務署から入手します。国税庁のサイトでも入手できます。

☑住宅借入金等特別控除額の計算明細書:税務署から入手します。国税庁のサイトでも入手できます。

▼還付金の受取り時期

確定申告の約1ヶ月後に、指定した金融機関の口座に振込み


太陽光発電+蓄電システムを導入していると災害時役立つの・・・?


■まず、はじめに太陽光発電と蓄電システムについて概要説明します。

■太陽光発電システムとは、

→太陽から降り注いだ光エネルギーを太陽光パネルで吸収し、電気エネルギーへと変換して利用する仕組みの事です。安全かつ地球温暖化を防ぐ、人にも地球にも優しい次世代エネルギーです。太陽が存在する限り半永久的に発電出来るので、持続可能なエネルギーである事も重要なポイントです。

■太陽光発電システムの仕組み

→太陽光パネルに当たった日光は一度直流電流に変換されます。しかしこのままでは家庭用電力としては使用出来ないので、パワーコンディショナーという装置を通して交流電流へと再変換するのです。再変換された交流電流は分電盤へと送電され、家庭で電力が必要なあらゆる場所へと供給されます。

自宅の太陽光発電システムで発電された電気は基本的に家庭用として使用されますが、電力会社の配電線と系統連系で接続されている場合は余った電気を買い取ってもらう事も可能です。逆に家庭で使用する電力が足りなくなった場合には電力会社から購入する事も出来ます。こうした電気の売買は自動で行われる為、利用者が逐一申告や操作を行う必要はありません。 

※画像引用:太陽光発電の仕組み(XSOLホームページ)

■太陽光発電システムを導入するメリット

☑節電(光熱費削減)

☑固定価格買取制度による売電

☑CO2の削減・エネルギー自給率への貢献

☑災害時の非常用電源

 

節電(光熱費削減)

→固定価格買取制度による売電単価が下がる一方、近年、電気料金は上がり続けています。現状、太陽光発電システム導入の一番のメリットは節電といえるでしょう。

電気料金の価格高騰の背景としては、化石燃料の高騰化、再エネ賦課金、消費税増税、電源開発促進税、原子炉の廃炉費用などがあります。燃料となる「液化天然ガス」「石油」「石炭」の為替レートや輸入コスト次第で電気料金は左右されます。電気は売り買いの時代ではなく、自家消費の時代へと移りかわっています。

なお、電気代が下がるということは、固定価格買取制度を維持するための再エネ賦課金の個人負担額も安くなるということになります。

再エネ賦課金は太陽光発電をはじめとした再生可能エネルギーを国内に普及させるために、電灯契約を結んでいる事業者や個人からその月の電気使用量に応じて徴収される税金です。電力会社からの明細書には「再エネ賦課金」として明記されています。

固定価格買取制度による売電

→国は2009年に余剰電力買取制度を制定しました。発電した電力のうち自家消費して余った電力を電力会社が10年間買取ることを義務付けた制度です。
さらにこの制度は2012年からは固定価格買取制度として生まれ変わり、10kW未満の太陽光発電システムであれば10年間、10kW以上の太陽光発電システムであれば20年間の電力買取りが義務付けられました。

固定価格買取制度のもとにおいて、太陽光発電システムは10kW未満の住宅用システムであれば余剰電力、10kW以上の産業用システムであれば余剰分、もしくは全量を固定価格買取制度によって売電をすることが可能です。

売電単価は年々下がってきてはいるものの、そもそも売電単価は太陽光発電の市場価格を元に設置者が投資した費用を回収してメリットが出るように算出されています。売電単価が下がった現在でも、比較的安価に導入できる太陽光発電はメリットを出せるため、ご家庭の副収入として、また投資として考えた場合にも不動産投資と比較して、安定した収入を見込める発電方式として人気は継続しています。

※今後の固定価格買取制度については、国の方針でも変わりますのでこまめに情報収集が必要です。

CO2の削減・エネルギー自給率への貢献

→太陽光発電システムを導入することでCO2の削減にもつながります。

また、日本はエネルギー消費国です。しかしながら国内のエネルギー自給率はたったの9.6%(2017年)しかありません。エネルギーのほとんどを外国からの輸入に頼っている現状です。私たちの生活で使われているエネルギーのほとんどが海外からの輸入によるものなのです。これらの輸入しているエネルギーは化石燃料であり資源に限りがあります。

一方で太陽光発電は無尽蔵の太陽光エネルギーを使って発電を行います。日本国内のエネルギー消費の15%程度を占める家庭部門において、設置できる場所の自由度も高い太陽光発電が普及していけばそれだけで国内のエネルギー自給率は高めることができるでしょう。

災害時の非常用電源

→太陽光発電が設置されていると、日中の停電時などに電力会社から電力が供給されない場合であっても日中太陽が出ていればパワーコンディショナの自立運転機能により専用コンセントを用いて電気製品を使うことが可能です。医療用などに使用することはできませんが、テレビやラジオから情報を得ることや、携帯電話の充電なども可能です。

しかし、そんな太陽光発電にも弱点があります。それは、十分な太陽光が得られない夜間や曇天・雨天時など、発電できない時間帯があるということ。特に照明や炊事など電気を使いたい夜間に電気を使えないことはかなり不便……この問題を補うのが蓄電システムです。

蓄電システムを導入していると日中蓄えた電力を夜間に使用することが可能です。

※ECO FREE LIFEは、太陽光発電と蓄電システムを併用した家づくりを行っています。

■蓄電システムとは、

 →「蓄電池」とは、電気を貯めたり使ったりできる装置のことです。

日中に太陽光発電装置で集めたエネルギーを蓄えたり、安い深夜電力を蓄えておき、非常時や昼間の高い電気料金の時に照明・テレビ・冷蔵庫などの電力として利用が可能です。

蓄電池は、特に太陽光発電との相性が良いといわれています。太陽光発電設備自体は、発電した電力を貯めることができません。蓄電池と併用することでより効率的に太陽光発電を活用できるようになります。


太陽光発電+蓄電システムを導入するメリット


☑太陽光発電設置の4つのメリット

        +

☑電気を賢く貯めて買電量を減らす

☑災害時の非常用電源

電気を賢く貯めて買電量を減らす

→太陽光発電はある程度の日照量がなければ、充分に発電することができません。そのため、昼間の時間帯は太陽光発電システムで発電した電気を利用できますが、発電できない夜間や悪天候時は電力会社から買電する必要があります。蓄電池があれば、昼間に発電・利用して余った分の電力を貯めておくことができ、夜間に蓄電池で足りない分だけを電力会社から買うため、買電量を少なく抑えられます。

また、深夜電力の料金は昼間に比べて安く設定されています。そこで、昼間の日照時は太陽光で発電した電力を利用し余った分を売電、安い深夜帯に買電して蓄電池に貯めた電力を悪天候時や朝夕の発電量が少ない時間に利用すれば、さらにお得に電気を利用することが可能です。

売電量を増やしたい場合は、料金の安い深夜に蓄電池に貯めておいた電力を日照時に使うことで、発電した電気をより多く売電に回すこともできます。しかし、注意が必要な点は、太陽光発電と蓄電池を併用すると「ダブル発電」になるということです。ダブル発電は、太陽光発電とそれ以外の発電装置を両方使用する方法で、蓄電池も発電装置とみなされています。

太陽光発電のダブル発電を利用した買取価格は、余剰電力の買取価格より低く設定されているため、結果として売電量は増えても、売電価格が下がってしまうので余剰電力での経済的なメリットは期待できません。 

災害時・停電時の非常用電源として活躍

→日本各地で起こっている地震や台風など予測できない自然災害が発生し、近年はとても防災意識が高まりました。

蓄電池は貯めた電気を使うことができるのが安心です。特に小さなお子様やお年寄り、病気を抱えた方がいるご家庭では電気は重要なライフラインです。もしもの時にもしっかり備えておきたいですよね。停電時、蓄電池に貯めた電気を使う際、予め使いたい回路を選ぶ必要がある「特定負荷タイプ」と、家中すべての回路で電気を利用できる「全負荷タイプ」とがあります。「全負荷タイプ」は高額なものが多いのが特徴です。
また昼間に発電した電気を蓄電池に蓄えることで、夜間にも電気を使用することが可能です。

停電用バックアップとして蓄電池を導入することは「災害に強い家作り」を目指す上で必要不可欠です。

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